2010年6月21日月曜日

災厄の日

災厄、といってもプチですが^^;

出勤途上にはビルの隙間にコインパーキングがありまして、そこからぬっと出てくる車があるわけで。
4mくらいまえを一人歩いていたので出てきた車は頭半分くらい出した状態で軽く止まったのですが… 車から筆者が確実に見えている状況で歩道(ちゃんとした歩道です)を塞ぐように車が前進&停止。
いやがらせか? と思いつつ、最低限避けて通ろうとしたものの「こつん」と軽い音が。
そのまま進もうとすると後ろから呼び止める不機嫌な声がするので振り返ります。
作業着の若いあんちゃんが不必要なまでに顔を近づけて叩いただろうぶつけただろうと文句をつけてくるではありませんか(苦笑
しかも最初は「謝れ」と言っていたのに、3分くらいむさい顔を近づけてこようとするのに辟易した筆者が謝ってもまだ絡んでくる始末。
スルーして歩き始めたのに近づいてきて体をぶつけたり「殺すぞ」と凄んだり(ぜんぜん凄みはありませんでしたが)迷惑千万なのでコンビニに助けを求めました。
どうやらあんちゃんは車が気になったようで「車を動かしてくるからここに居ろ。おれは逃げない」とか勝手な事を言って車の方へ行ったので、華麗にスルーして難を逃れました。

警察呼ぶよ、と筆者は言ったのに「呼べるなら呼んでみろ」とか…
 ・車道に出ようとする車が道路を走っている車の邪魔をしてはいけない(歩行者についての規定は見つけられませんでしたが)
 ・歩行者優先の原則(これ、基本ですね)
 ・「殺す」という一言で脅迫罪成立(有名な話です)
これだけ不利な条件揃えて強気って… 内心笑い半分恐れ半分でした。
いや、状況を理解できないって怖いですよ。何するかわからないから。

何気ない事が大事になるかもしれないという例でした。
皆さんもお気を付けください。





刑法
(脅迫)


第二二二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
 
ちなみに、判例によれば、口頭や書面に限られず、相手方が知ることができれば成立する。態度であってもよいとのこと。
 

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